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会社設立のメリットMERIT

1.信用の向上

会社として登記をすることにより、資本金や事業内容などを公表することになります。よって、個人として事業をしている時よりも、社会的信用を得られやすいでしょう。
社会的信用が増すことにより、
@金融機関からの融資
A事務所や店舗の賃借
B従業員の募集
などの点で、メリットが生まれます。その結果、経営が安定し、他の会社と対等に取引できるようになるとも言えるでしょう。


2.節税

  • @個人事業の場合、所得税は超過累進課税率により課税されます。所得が多い時には、最高で住民税・所得税の合計50%に、事業税の5%にもなります。一方、会社の場合は法人税が課税されます。 法人税は資本金と所得額によって変わってきますが、最高でも住民税とあわせて約41%の一定税率で課税されるので、所得が多い場合には会社を設立した方が節税になると言えるでしょう。また、家族の方も同じ事業に従事しているのであれば、役員や従業員にすることで所得を分散することも可能です。
  • A資本金1000万円未満であれば、2年間消費税が免除されます。
  • B経費の認められる範囲が個人事業主より広いです。例えば、生命保険料を経費にすることも可能になります。
  • C個人事業の欠損金の繰越は3年間ですが、会社の欠損金の繰越は7年間です(青色申告をした場合に限る)。
  • D経営者やその家族(役員や従業員になっている場合に限る)への退職金支払いが可能です。
  • E個人事業の場合、経営者が亡くなると、個人財産に加えて事業用財産なども相続の対象となるので、事業用財産にも相続税がかかることになります。一方、会社の場合は、経営者が亡くなっても、解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産には相続税は課税されません(経営者が個人的に所有していた株式については課税されます。)

3.有限責任

個人事業の場合は事業上の責任はすべて事業主個人の責任となります。つまり、取引上の負債はすべて事業主が個人の財産を処分して支払わなければなりません。
一方、株式会社の場合、出資者である株主は、会社の債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。つまり、会社が多額の負債をかかえていても、最終的には出資者が出資した金額の範囲で責任を負えば足ります。ただし、会社の代表者が個人保証を求められる場合があります。

4.社会保険に加入できる

個人事業主は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することはできず、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民年金だけでは不安を感じて、国民年金基金に加入していらっしゃる方も多く見られます。
一方、会社であれば、代表者や代表者の配偶者も社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。国民健康保険より手厚い給付・国民年金より多額の年金を受け取ることができます。
さらに、保険料の会社負担分は会社の経費になります。




以上が会社設立のメリットの代表例ですが、細かいものは他にもいろいろあります。
会社設立には手間(会計処理に厳密性が求められる)もお金(登記費用など)もかかる・・・とお考えの方がいらっしゃると思いますが、ある一定以上の事業所得がある方は、法人化した方がお得であると考えます。



会社設立のメリットのまとめ

   個人事業主  会社
 事業開始  届け出だけ  設立費用がかかる(登記が必要)
 信用性  相対的に低い  相対的に高い
 税金  5〜55%  18〜41%
 会計処理  比較的楽である  厳密性が求められる
 給料  従業員に可能  役員・従業員ともに可能
 退職金  従業員に可能  役員・従業員ともに可能
 繰越欠損金  青色申告の場合3年間
白色申告の場合は不可
 青色申告の場合7年間
 責任範囲  無限責任  有限責任
 社会保険  事業主の加入は不可  社長の加入も可能


司法書士・税理士 稲田稔彦事務所

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