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失敗例FAILURE

友人と共同での会社設立

仲の良い友人と共同での会社設立。持分は平等に・・・と、50パーセントずつにした。
ところが、時間が経過するにつれ、会社運営についての考え方に相違が出てきた。
大事なことを何か一つ決めるにしても、持分が50パーセントずつなので、何一つ決まらない。
ついには、会社運営が不可能となった。

→ 株主総会での議決は多数決で決まります。過半数を取ることができなければ、大事なことは決定できず、会社運営は立ち行かなくなります。今は仲の良い友人同士だとしても、会社経営はお金が絡むことですから、意見が対立することはままあります。平等にという考えはいいと思いますが、持分には少しだけでも差をつけておかれるほうかいいでしょう。


資本金の額の決定

1円で株式会社を設立できると聞き設立した。しかし、営業の許可が下りず、また登記をやりなおすはめになった。

→ 業種によっては資本金の最低額が決められていることがあります。その額を満たさなければ、せっかく設立できたのに、営業の許可が下りないこともあります。


役員の任期

現在の法律では株式の譲渡制限をつけた株式会社の場合、役員の任期を10年に延長できると知った。役員変更には登記が必要だし、お金がかかるので、最長の10年にすることにした。あるとき、役員の一人の行動に問題があることが判明した。任期がまだまだ残っているので、簡単にやめさせることができず、困っている。

→ 確かに、以前は「株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年」だったものが、現在の法律では一定の条件のもとでは延長できるようになりました。しかし、10年とは長い年月です。その長い年月の間に問題が発生したり、会社運営に関して意見が対立したりする可能性はないとは言えません。役員の「解任」自体が難しいですし、できたとしても、登記簿に「解任」と載ってしまいます。登記簿は誰でも見ることができるものですから、対外的にお家騒動のように映るおそれがあります。場合によっては会社の信用問題に発展しかねません。


決算の時期

決算の時期について、他の会社は3月が多いと聞いたので同じようにした。しかし、3月は繁忙期なので経理が大変で、毎年目が回りそうだ。

→ 決算の時期は任意に決めることができます。お客様の業種の繁忙期を考え、精神的・時間的にまだ余裕がある時期を決算とするように決められるのがいいでしょう。







このように会社設立後に起こりうる問題を考えると、出来合いの定款でお気楽に会社を設立することがどれほど危険なことなのか、お分かりになると思います。上記の例はほんの一例ですが、お客様が予定している会社のあり方によって、どのような定款にするかも変わってくるのです。


司法書士・税理士 稲田稔彦事務所

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